〒170-0005 東京都豊島区南大塚1丁目10番3号
TEL : 03-3945-6372

個人情報保護規定

個人情報保護規定・利用者の意見要望への対応・第三者評価状況

個人情報保護規定 (プライバシーポリシー) について

本園では、個人情報保護法の重要性を深く認識し、個人情報の適正な取り扱いに関し、当方針を制定し全職員に周知徹底すると共に確実に実施いたします。

個人情報の適切な取得、利用、提供を行ないます。

個人情報は適法かつ公正な手段によって取得します。その際には、利用目的や利用範囲を明確にして、これを本人に通知または公表します。取得した個人情報の目的外利用は一切行ないません。業務の一部を企業へ委託する場合は、守秘義務契約等によって業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、その扱いを管理・監督します。

個人情報の管理に万全を尽くします。

本園は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、ウイルス対策等適正な情報セキュリティ対策を講じます。

個人情報の開示等について適切に対応します。

本園は、本人が自己の情報について、開示・訂正・利用停止・削除等を求める権利を有していることを確認し、これらの請求がある場合には速やかに対応します。

法令を遵守するとともに、規定等を定め徹底します。

個人情報の取り扱いに関して、法令を遵守するとともに、個人情報の適切な取得・管理・利用等をおこなうための規定等を策定、実施しまた継続的な見直し及び改善を行ないます。個人情報管理責任者を定め、個人情報の適切な管理を実施します。全ての職員に対し個人情報の保護及び適切な取り扱いを徹底します。

上記のその他の個人情報に関する問い合わせ窓口を設置します。

問い合わせ窓口 若草保育園 Email: info@web-wakakusa.jp/TEL:03-3945-6372/FAX:03-3943-1229

利用者の意見・要望等への対応について (1)

利用者からの苦情等に対して社会福祉法第82条をふまえた適切な対応を行なっています。 社会福祉法人若草保育園苦情対応規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人若草保育園定款第1条に基づき法人が実施する事業 (以下、「法人事業」という。) の利用者からの苦情に対して社会福祉法第82条をふまえて適切な対応を行うことにより、法人事業の利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させることを目的とする。

(対象とする苦情)
第2条 この規程により法人が対応を行う苦情は、法人事業のうち、各年度の事業計画に基づき実施する事業に関する苦情とする。ただし、当該苦情に関する事実のあった日から1年以上を経過している苦情は、対象としないことができるものとする。
2 前項に掲げる苦情のうち、法令による制度の改善を目的とする苦情は、本規程が取り扱う範囲から除外する。

(苦情申出人の範囲)
第3条 法人事業を現に利用しているか、又は過去に利用したことのある個人 (以下「利用者」という。) を本規程による苦情申出人とする。

2 前項には苦情申出人から委任を受けた苦情申出代理人を含むものとする。

第2章 苦情解決体制

(苦情解決責任者)
第4条 本規程による苦情解決の責任主体を明確にするため、法人に苦情解決責任者を設置する。

2 苦情解決責任者は、施設長があたるものとする。

(苦情解決責任者の職務)
第5条 苦情解決責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情申出内容の原因、解決方策の検討
(2) 苦情解決のための苦情申出人との話し合い
(3) 第8条に定める第三者委員への苦情解決結果の報告
(4) 苦情原因の改善状況の苦情申出人及び第三者委員への報告

(苦情受付担当者)
第6条 法人事業の利用者が苦情の申出をしやすくするため、法人に苦情受付担当者を設置する。

2 苦情受付担当者は、施設長が若干名を任命する。

3 法人職員は、苦情受付担当者の不在時等に第2条に定める苦情の申出があった場合には、苦情受付担当者に代わって申出を受け付けることができる。

4 前項により苦情の申出を受けた職員は、遅滞なく苦情受付担当者にその内容を連絡しなければならない。

(苦情受付担当者の職務)
第7条 苦情受付担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者等からの苦情受付
(2) 苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録
(3) 苦情内容の苦情解決責任者及び第三者委員への報告 (4)苦情改善状況の苦情解決責任者への報告

(第三者委員)
第8条 苦情解決における客観性と社会性を確保するとともに、苦情申出人に対する適切な支援を行うため、法人に第三者の立場に立つ第三者委員を設置する。

2 第三者委員は次に掲げるうちから2名を選任し、法人理事長が委嘱する。

(1) 法人評議員
(2) 法人監事
(3) 学識経験者
(4) 弁護士
(5) 社会福祉士、精神保健福祉士
(6) 民生委員・児童委員
(7) 保護司

(第三者委員の任期)
第9条 第三者委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(第三者委員の職務)
第10条 第三者委員は、担当する案件について独任により業務を行う。ただし、必要に応じて他の第三者委員と協議を行うことができる。2 第三者委員の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情受付担当者からの苦情内容の報告の聴取
(2) 前号についての苦情申出人への通知
(3) 利用者等からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 法人への助言
(6) 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会いと助言
(7) 苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告の聴取

(第三者委員の報酬)
第11条 第三者委員の報酬は、法人役員等の旅費等に関する規程により支給することができる。

第3章 苦情解決の業務

(制度の周知)
第12条 苦情解決責任者は、重要事項説明書及び法人事業に関するパンフレット並びにホームページへの掲載等により、本規程に基づく苦情解決制度 (以下、「本制度」という。) について周知を図らなければならない。

2 法人職員は、法人事業の提供に際し利用者等に対して本制度の趣旨と内容を明確に説明しなければならない。

(苦情の受付)
第13条 苦情申出は、別に定める「苦情申出書」によるほか、様式によらない文書、口頭による申出によっても受け付けることができる。

2 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際して、次の事項を別に定める「苦情申出受付・経過記録書」に記録し、その内容を苦情申出人に確認する。

(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の要望
(3)第三者委員への報告の要否
(4)苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立会いの要否

(苦情の報告・確認)
第14条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を希望しない場合はこの限りでない。

2 投書等匿名による苦情があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。

3 苦情受付担当者から苦情申出の報告を受けた第三者委員は、苦情内容を確認し、別に定める「苦情受付報告書」によって、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として苦情申出のあった日から10日以内に行わなければならない。

(苦情解決に向けた話し合い)
第15条 苦情解決責任者は、苦情申出の内容を解決するため、苦情申出人との話合いを実施する。ただし、苦情申出人が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。

2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として苦情申出のあった日から14日以内に行わなければならない。

3 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができる。

4 第三者委員は、話し合いへの立会いにあたっては、苦情内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。 5苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「話し合い結果記録書」により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認する。

(苦情解決に向けた記録・結果報告)
第16条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。

2 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人および第三者委員に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。 3苦情解決責任者は、苦情申出人が満足する解決が図られなかった場合には、区市町村の苦情相談窓口及び東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会の窓口を紹介するものとする。

(解決結果の公表)
第17条 苦情解決責任者は、定期的に苦情解決結果及び苦情原因の改善状況を第三者委員に報告する。

2 法人事業のサービスの質と信頼性の向上を図るため、本規程に基づく苦情解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。

(その他)
第18条 法人個人情報保護規程第24条第5項及び情報公開・開示規程第18条第5項に定める異議申出における対応は、本規程によるものとする。

付 則  この規程は、平成18年4月1日から施行する。

利用者の意見・要望等への対応について (2)

利用者からの苦情等に対して社会福祉法第82条をふまえた適切な対応を行なっています。 当保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員は下記の通りです。

* 苦情処理責任者:武居裕子 (施設長・園長)
* 苦情受付担当者:高橋好 (主任保育士)
* 第三者委員 :砂川勝廣 (連絡先:03-3385-1814) 田村雅子(連絡先:03-3947-9142)
*東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会  連絡先 :03-3268-1148
 URL:http://www.tcsw.tvac.or.jp/

利用者の意見・要望等への対応について (3)

利用者からの苦情等に対して社会福祉法第82条をふまえた適切な対応を行なっています。 利用者の意見・要望等の相談状況をご報告いたします。

令和3年4月1日時点における苦情の申し出はありませんでした。
(期間:令和2年10月1日~令和3年3月31日)

福祉サービス第三者評価の受審状況について

福祉サービス第三者評価の受審状況をお知らせいたします。

令和2年度福祉サービス第三者評価実施   評価機関:特定非営利活動法人ほいくオーアールジー
平成29年度福祉サービス第三者評価実施  評価機関:特定非営利活動法人ほいくオーアールジー
平成26年度福祉サービス第三者評価実施  評価機関:特定非営利活動法人ほいくオーアールジー
※評価結果は、【とうきょう福祉ナビゲーション】において公表されています。